C004-2 救急患者連携搬送料
注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番 号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
通知
(1) 救急患者連携搬送料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第 4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」総合入院体制加算又は「A200-2」急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。
(2) 救急患者連携搬送料は、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、当該他の医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。
(3) 他の保険医療機関への搬送は、救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。
(4) 救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断名、診療経過及び初期診療後に入院が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医療機関に対して搬送を行う際に文書等により提供するとともに、提供した情報の内容について診療録に添付又は記載すること。また、搬送先の保険医療機関名について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(令和6年版)