注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加圧 療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
(1) メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等について療養上の指導を行った場合に算定する。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、療養上必要な機器等に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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