C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
注
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算 する。
通知
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1については、「C107―2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1並びに「C107―2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア及びイの要件に該当する患者に対して保険医療機関が患者に貸与する持続陽圧呼吸療法装置のうち、ASV を使用して治療を行った場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア及びイの要件に該当する患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に、算定の根拠となった要件(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア又はイ)を記載する。なお、イの要件を根拠に算定をする場合は、当該患者に対する ASV 療法の実施開始日も併せて記載すること。
(2) 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2については、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のウの要件に該当する患者に対して保険医療機関が患者に貸与する持続陽圧呼吸療法装置のうち、CPAP を使用して治療を行った場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2は、「C107―2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理を算定した場合についても算定できる。
(令和6年版)