注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込 んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中 の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を 使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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