注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療 法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
在宅ハイフローセラピー材料加算は、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅ハイフローセラピー装置が提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
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