注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の 診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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