D014 自己抗体検査
11点
30点
3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量
37点
55点
5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光 抗体法)定量
99点
107点
110点
8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損Ig G抗体定量
111点
9 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)
116点
136点
138点
12 抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗Jo-1抗体定量
140点
13 抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量
144点
14 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量
147点
153点
16 抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量、抗SS-B /La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体定量
157点
159点
18 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体定 量
161点
170点
20 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性
174点
21 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量
181点
189点
190点
24 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量
193点
194点
198点
214点
215点
29 抗カルジオリピンβ
2グリコプロテインⅠ複合体抗体
223点
30 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β
2グリコプロテ インⅠIgG抗体、抗β
2グリコプロテインⅠIgM抗体
226点
239点
32 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)
251点
33 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)
252点
262点
35 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性
265点
36 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体
270点
37 抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体、抗Mi-2抗体
270点
290点
300点
330点
377点
388点
460点
44 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体 同時測定
490点
45 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
775点
970点
47 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗P/Q型電位依存 性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
1,000点
1,000点
4,850点
注
1 本区分の10から16まで、18、19、23及び37に掲げる検査を2項目又は3項目以 上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。
2 本区分の48及び49に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実 施した場合に限り算定する。
通知
(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「15」のC1q 結合免疫複合体、「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「26」のIgG型リウマトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「11」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 「19」の抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として行 った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また、腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。
(5) 「20」の抗セントロメア抗体定量又は同定性は、原発性胆汁性胆管炎又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。
(6) 「23」の抗ARS抗体と「12」の抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。
(7) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量
ア 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の 変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「8」の抗ガラクトース欠損I g G抗体定性、同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ- 3( MMP- 3)、「15」のC1q結合免疫複合体、「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「26」のIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
(8) 「27」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「40」の甲状腺刺激抗体(TSAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
(9) 抗LKM-1抗体
ア 「28」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に限り算定できる。
イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性を確認した年月日を記載すること。
(10) 「29」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体と「30」の抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプロテインⅠIgG抗体又は抗 β2グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(11) 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプロテインⅠ IgG抗体、抗 β2グリコプロテインⅠIgM抗体
ア 「30」の抗カルジオリピンIgM抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、 ELISA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に限り算定 する。
イ 「30」の抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、CLEIA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
ウ 「30」の抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、CLEIA法又はCLIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
エ 「30」の抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプ ロテインⅠIgG抗体及び抗 β2グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、主たるもの3つに限り算定する。
(12) 「31」のIgG2(TIA法によるもの)及び「42」のIgG2(ネフェロメトリー法に よるもの)は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。これらを併せて実施した場合は、「31」のIgG2(TIA法によるもの)により算定する。
(13) 「32」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELI SA法、CLEIA法、ラテックス免疫比濁法又はFIA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
(14) 「34」の抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
(15) 「35」のループスアンチコアグラント定量及び同定性は、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。
(16) 抗デスモグレイン3抗体
ア 「36」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省 難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「39」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(17) 「36」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類 天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
(18) 「37」の抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体及び抗Mi-2抗体は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。
(19) 抗デスモグレイン1抗体
ア 「39」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「36」の抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(20) 「41」のIgG4は、ネフェロメトリー法又はTIA法による。
(21) 「43」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(22) 「43」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(23) 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時測定
ア 「44」の抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時測定は、天疱瘡又は水疱性類天疱瘡が疑われる患者に対して、間接蛍光抗体法(IF法)により、鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、天疱瘡についての鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省 難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 天疱瘡又は水疱性類天疱瘡の鑑別診断の目的で、本検査と「36」の抗デスモグレイン 3抗体若しくは抗BP180-NC16a抗体又は「39」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(24) 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
ア 「45」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
イ 本検査と「47」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(25) 「46」の抗グルタミン酸レセプター抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合に、月1回を限度として算定できる。
(26) 「47」の抗アクアポリン4抗体は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果 判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。ただし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(27) 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
ア 「47」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、RIA法により重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。
イ 本検査と「45」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(28) 抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
ア 「47」の抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)は、ランバート・イートン筋無力症候群の診断を目的として、RIA法により測定した場合に算定する。
イ 本検査は、臨床症状によりランバート・イートン筋無力症候群が疑われる患者であって、反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認める患者を対象として実施した場合に限り算定できる。ただし、医学的な必要性から反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認めない患者を対象として実施する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその詳細な理由を記載すること。
(29) 「48」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、心移植、肝移植、膵移植、 小腸移植若しくは腎移植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者であって、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑われるものに対して実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。ただし、抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、1年に1回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(30) 「49」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「48」の抗HLA抗体(スクリーニ ング検査)によって陽性が確認された症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的に行われた場合、又は抗HLA抗体獲得の確定を目的に行われた場合に算定する。ただし、抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に行った場合又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者であって、「49」の抗HLA抗体検査(抗体特異性同定検査)の結果が陽性であったものに対して脱感作療法を行った場合には、1年に2回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(令和6年版)