D207 体液量等測定
60点
2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によ るもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定
100点
3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、 脳循環測定(色素希釈法によるもの)
150点
注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴 う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
200点
1,350点
通知
(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。
(2) 「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。
(3) 「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。
(4) 「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
ただし、術後1回を限度とする。
なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5) 「2」の皮膚灌流圧測定は、2箇所以上の測定を行う場合は、一連につき2回を限度として算定する。
(6) 「4」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連として当該区分において算定する。この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音波検査の費用は算定しない。
(令和6年版)