1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げ る検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちい ずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査 は、一連として1回の算定とする。
3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
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