消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、「D3 10」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。また、「E001」写真診断及び「E 002」撮影は別に算定できる。
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