(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
(2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
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