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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(眼科学的検査) > D256-2 眼底三次元画像解析

D256-2 眼底三次元画像解析

  1. D256-2 眼底三次元画像解析
    190点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行っ た、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

(令和6年版)

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