(1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の 100 分の 200 の点数を限度として算定する。
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