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診療報酬点数

D267 色覚検査

  1.  1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合
    70点
  2.  2 1以外の場合
    48点

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「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

(令和6年版)

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