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診療報酬点数

(眼科学的検査) 通則

通則

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番 号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。

(令和6年版)

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