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診療報酬点数

G010 関節腔内注射

  1. G010 関節腔内注射
    80点

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検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。

(令和6年版)

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