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診療報酬点数

G012 結膜下注射

  1. G012 結膜下注射
    42点

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(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

(令和6年版)
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