注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
さらなるご利用にはご登録が必要です。
こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。
(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)
ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。
以下の優待コードを入力いただくと、
契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。
優待コード: (利用期限:まで)
ご契約はこちらから