J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
注
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
(令和6年版)