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診療報酬点数

J006 後頭下穿刺

  1. J006 後頭下穿刺
    300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

(令和6年版)

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