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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

  1. J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
    317点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

「J007」頸椎穿刺は「D403」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

(令和6年版)