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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

  1. J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
    275点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

(令和6年版)