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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)

J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)

  1. J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)
    160点

1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点 数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ る在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセ ラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は 算定しない。

通知

(1) 「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1 07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、間歇的陽圧吸入法の費用は算定できない。

(2) 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

(令和6年版)