1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回に限り算定する。
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
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