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診療報酬点数

J098 口腔、咽頭処置

  1. J098 口腔、咽頭処置
    16点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

通知

(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

(令和6年版)