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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(耳鼻咽喉科処置) > J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)

  1. J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
    32点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

通知

(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。

(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

(令和6年版)