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第一 届出の通則
一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。
四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。
通知
第2 届出に関する手続き
1 「特掲診療料の施設基準等」に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機 関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規 定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不
受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出 者の補正に要する期間を除く。)とするものであること。
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。
(1) 開放型病院の施設基準
届出前 30 日間の実績を有していること。
(2) 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図、光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジト ロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影、コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影に係る施設共同利用率、輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等及び保険医療機関間の連携による病理診断に係る病理標本割合
ア 1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月の実績を有していれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌 年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。
ウ 既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機 器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。この場合において、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の 3月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。
エ イ又はウに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年 12 月の末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①8月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日
例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年の3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①2月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日
(3) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、長期脳波ビデオ同時記録検査1、光トポグラフィー、
終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外の場合)(安全精度管理下で行うもの)、筋電図
検査(単線維筋電図(一連につき))、緊急整復固定加算及び緊急挿入加算、骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培
養軟骨移植術)、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、脳腫瘍覚醒下マッピング加算、癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)、角膜移植術(内皮移植による角膜移植を実施した場合)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、経外耳道的内視鏡下鼓室形成術、植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術
(腋窩郭清を伴うもの))、乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)、生体部分肺移植術、肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法、胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下弁形成術、胸腔鏡下弁形成術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下弁置換術、胸腔鏡下弁置換術(内視鏡手術支援機器を用いる場合)、経カテーテル弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術)(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるもの)、磁気ナビゲーション加算、経皮的
中隔心筋焼灼術、ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカーの場合)、両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)、両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合)、植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)、植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(その他のも の)、経静脈電極抜去術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合)、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、内視
鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術、骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法、腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹腔鏡下胃切除術(単純切
除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))、腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))、腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))、腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))、腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用い
る場合))、腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))、腹腔鏡下胃縮小術、腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)、腹腔鏡下胆道閉鎖症手術、腹腔鏡
下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、移植用部分肝採取術(生体)
(腹腔鏡によるもの)、生体部分肝移植術、腹腔鏡下膵腫瘍摘出術、腹腔鏡下膵中央切除術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、同種死体膵島移植術、生体部分小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡手術
用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下副腎摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)、(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)副
腎腫瘍ラジオ波焼灼療法、腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるも の)、腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、生体腎移植術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下腟断端挙上術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下仙骨腟固定術、腹腔鏡下仙骨腟固定術
(内視鏡手術用支援機器を用いた場合)、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術、高エネルギー放射線治
療、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、腎代替療法指導管理料並びに導入期加算2及び3に係る年間実施件数
ア 1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合には、新規届出として取り扱うものとする。
ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年 12 月末日までの実施件数をもって施設基準の適合性を判断し(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
エ 医科点数表第2章第 10 部第1節手術料に掲げる手術のうち、通則 18 に掲げる内視鏡 手術用支援機器を用いて行った場合にも算定できることとされているものにおける実施件数は、別に規定する場合を除き、内視鏡又は内視鏡手術用支援機器による実施件数を合算して施設基準の適合性を判断するものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①8月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規
定する年間実施件数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①2月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日
(4) コンタクトレンズ検査料1から3までに係る検査割合及び院内交付割合
ア 1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前6月の実績(当該保険医療機関の新規開設又は眼科学的検査を実施する診療科を新規開設する場合であって、当該新規開設後 6月以内に届け出る場合は、届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規に届出をする場合には該当しないものであること。
ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年 12 月末日までの実績
をもって施設基準の適合性を判断(コンタクトレンズ検査料を算定した患者数については、施設基準に規定する年間患者数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて
得た数をもって判断する。なお、エに該当する場合においても同様の取扱いとする。)し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定 できるものとする。
エ アにかかわらず、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)を実施した患者の診療報酬明細書の件数が、届出時の実績が1月当たり平均 500 件を超える保険医療機関にあっ ては、1月から6月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、6月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年6月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、同年の 10 月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとし、7月から 12 月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、12 月までに所定点数の算定を開始した場合
は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年 12 月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日か ら9月末日まで所定点数を算定できるものとする。
オ コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)に係る患者数の割合が、暦月1月間で 33
%(又は 44%)を超えた場合又は 30%(又は 40%)以上 33%(又は 44%)未満の場合が暦月で3か月を超えた場合は、遅滞なく変更の届出を行うものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①8月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日例2:2月1日から算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①2月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日
(5) 後発医薬品調剤体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算の施設基準
届出前3月間の実績を有していること。
(6) 高度腎機能障害患者指導加算に係る施設基準
ア 新規に届出をする場合は、届出のあった月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6(9)のアの他の要件に該当するもののうち、イに該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たす場合には、当該月の翌月から2か月間に限り所定点数を算定できる。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。
イ 継続して所定点数を算定しようとする場合は、その月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6(9)のアの他の要件に該当するもののうち、イに該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。
(7) 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
ア 緊急入院患者及び全身麻酔による手術の患者の実績数
1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びイを含む他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する全ての診療科における予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日に当直等を行っている者がある日数及び2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数
(イ) 1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(ロ) (イ)にかかわらず、新規届出の場合は実績期間を要しない。なお、届出のあっ た月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。
(ハ) (ロ)に該当する場合は、所定点数の算定を開始した月の初日から同年 12 月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し(実施日数が、施設基準に規定する年間実施日数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
例:イの(ハ)による届出の場合
8月1日から新規に算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により実施日数に係る基準の適合性を判断(実施日数が、各施設基準に規定する年間実施日数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①8月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日例2:2月1日から新規に算定を開始した場合
・翌年3月末(③の前日)までは算定可
・①~②までの実績により適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
①2月1日 ②12 月末日 ③4月1日 ④12 月末日 ⑤3月末日
(8) 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1については、(7)処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。
(9) 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1及び2に限る。)に係る透析用監視装置一台あたりのJ038人工腎臓を算定した患者数の割合
ア 1月から 12 月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。
イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前 12 月の実績(届出前 12 月の実績 がない場合は届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から所定点数を算定することができるものとする。
ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の翌月初日から同年 12 月末までの実績をもって施設基準の適合性を判断(透析用監視装置一台あたりの J038人工腎臓を算定した患者数については、施設基準に規定する透析用監視装置の台数及び J038人工腎臓を算定した患者数の各月の合計を月数で除して得た値を用いて求める。)し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。
エ アにかかわらず、届出前 12 月の実績をもって施設基準の適合性を判断し、適合する施設基準に変更が生じた場合は、変更の届出を行うことができるものとする。
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術)及び胃瘻造設時嚥下機能評価加算に係る年間実施件数
ア 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術及び腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)を実施した症例数
1月から 12 月までの1年間の患者数をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びその他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ 経口摂取回復率
(イ) 1月から 12 月までの1年間に別添1の第 79 の3の1の(2)のイの①の(ア) 又は(イ)のいずれかに該当することとなった患者(以下「鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等」という。)のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びアを含む他の要件を満たしている場合は、翌々年4月1日から翌々々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(ロ) 胃瘻造設術等に係る新規に届出をする場合は、(イ)にかかわらず、4月から6月
(直近2年以内)までの3か月間に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及びアを含む他の要件と合わせて、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は新規に届出をする場合には該当しないものであること。
(ハ) (ロ)に該当する場合であって、継続して所定点数を算定しようとする場合は、
(イ)に規定するところによる他、所定点数の算定を開始した年の1月から 12 月までの1年間に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及びアを含む他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
例1:イ(イ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(下図①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和8年 4月1日から令和9年3月 31 日まで(②)算定可
①
6年1月1日 6年 12 月末日
②
令和6年1月 1 日 令和6年4月1日 令和7年3月末例2:イ(ロ)による新規届出の場合
・令和6年4月1日から6月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は、算定開始月か ら令和7年3月末日まで(②)算定可
① ②
6年1月1日 4月1日 6月末日 届出 12 月末日 7年3月末日
※算定開始が令和6年1月以降である場合は、令和7年3月末日まで算定可例3:イ(ハ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和7年4月 1日から令和8年3月末日まで(②)算定可
① ②(令和8年3月末日まで)
6年1月1日 6年 12 月末日 6年4月1日
摂食嚥下機能回復体制加算に係る施設基準
ア 摂食嚥下回復体制加算1に係る経口摂取回復率
(イ) 1月から 12 月までの1年間に別添1の第 45 の2の1の(4)のア又はイのいず れかに該当することとなった患者(以下「鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等」という。)のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌々年4月1日から翌々々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(ロ) 新規に届出をする場合は、(イ)にかかわらず、4月から6月(直近2年以内)ま での3か月間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び他の要件と合わせて、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の 1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は新規に届出をする場合には該当しないものであること。
(ハ) (ロ)に該当する場合であって、継続して所定点数を算定しようとする場合は、
(イ)に規定するところによる他、所定点数の算定を開始した年の1月から 12 月まで
の1年間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ 摂食嚥下回復体制加算3に係る患者数
1月から 12 月までの1年間の患者数をもって別添1の第 45 の2の3の(3)の施設基準の適合性を判断し、当該要件及びその他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
例1:ア(イ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(下図①)に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで(②)算定可
①
6年1月1日 6年 12 月末日
②
8年1月 1 日 8年4月1日 9年3月末例2:ア(ロ)による新規届出の場合
・令和6年4月1日から6月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、 適合している場合は、算定開始月から令和7年3月末日まで(②)算定可
① ②
6年1月1日 4月1日 6月末日 届出 12 月末日 7年3月末日
※算定開始が令和6年1月以降である場合は、令和7年3月末日まで算定可例3:ア(ハ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設し
た患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和7年4月1日から令和8年3月末日まで(②)算定可
① ②(令和8年3月末日まで)
6年1月1日 6年 12 月末日 7年4月1日
(12) 調剤基本料の施設基準
ア 処方箋受付回数
(イ) 前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定する。
(ロ) (イ)にかかわらず、前年5月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第 88 の4の2(2)に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。特別調剤基本料Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が 300以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。
前年5月1日から当年1月 31 日までの間に新規に指定された保険薬局について
指定の日の属する月の翌月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。
当年2月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について
指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年5月 31 日まで適用する。
(ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日まで
の遡及指定が認められる場合は、遡及指定後も当該許可の日より前の調剤基本料の状況を引き継ぎ、遡及指定を受けた翌年度の調剤基本料については、当該許可の日より
前の処方箋受付回数の実績も含めて(イ)又は(ロ)に基づき判定を引き継ぐこととする。ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別
添1の第 88 の4の1に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。特別調剤基本料 Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。
新規届出の場合
例:令和6年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)
・①から④までは調剤基本料1に該当するものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして第 88 の4の2(2)に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。特別調剤基本料Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が 300 以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。
・②から③までにおける実績で判断し、その翌々月(④の翌日)から⑥まで適用する。
・令和7年6月1日(⑥の翌日)から令和8年5月末日(⑦)までの調剤基本料の施設基準の適合は②から⑤までの期間における実績で判断する。
①6年8月1日 ②9月1日 ③11 月末日 ④12 月末日 ⑤7年4月末日 ⑥5月末日 ⑦8年5月末日
(13) 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
当年4月末日時点の状況をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定する。ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
(14) 妥結率の実績
イ 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月 30 日までとし、翌年4月1日から翌々年3月 31 日まで適用する。
ロ イにかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月 31 日までは妥結率が5割を超えているものとみなす。
ハ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、ロにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
新規届出の場合
例:令和5年7月1日に新規指定された薬局の場合
・①から④までは妥結率が5割を超えていると見なす
・②から③までの妥結率の実績を令和7年6月1日(④の翌日)から⑤まで適用する。
①5年7月1日 ②6年4月1日 ③9月末日 ④7年5月末日 ⑤8年5月末日
(15)調剤基本料の注8に規定する保険薬局 届出前3月間の実績にて判定すること。
5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
(1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出
(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
(2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
(3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成 18 年厚生労働省
告示第 104 号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
(4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 78 条第1
項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80号)第 72 条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診 療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成 12
年5月 31 日保発第 105 号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受 理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
ウイルス疾患指導料 (ウ指)第 号
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 (外栄食指)第 号
外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 (がん専栄)第 号
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 (遠隔ペ)第 号
喘息治療管理料 (喘管)第 号
糖尿病合併症管理料 (糖管)第 号
がん性疼痛緩和指導管理料 (がん疼)第 号
がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算
(難がん疼)第 号
がん患者指導管理料イ (がん指イ)第 号
がん患者指導管理料ロ (がん指ロ)第 号
がん患者指導管理料ハ (がん指ハ)第 号
がん患者指導管理料ニ (がん指ニ)第 号
外来緩和ケア管理料 (外緩)第 号
移植後患者指導管理料(臓器移植後) (移植管臓)第 号
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) (移植管造)第 号
糖尿病透析予防指導管理料 (糖防管)第 号
小児運動器疾患指導管理料 (小運指管)第 号
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 (乳腺ケア)第 号
婦人科特定疾患治療管理料 (婦特管)第 号
腎代替療法指導管理料 (腎代替管)第 号
一般不妊治療管理料 (一妊管)第 号
生殖補助医療管理料1 (生補管1)第 号
生殖補助医療管理料2 (生補管2)第 号
二次性骨折予防継続管理料1 (二骨管1)第 号
二次性骨折予防継続管理料2 (二骨継2)第 号
二次性骨折予防継続管理料3 (二骨継3)第 号
下肢創傷処置管理料 (下創管)第 号
慢性腎臓病透析予防指導管理料 (腎防管)第 号
地域連携小児夜間・休日診療料1 (小夜1)第 号
地域連携小児夜間・休日診療料2 (小夜2)第 号
地域連携夜間・休日診療料 (夜)第 号
院内トリアージ実施料 (トリ)第 号
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 (救搬看体)第 号
外来放射線照射診療料 (放射診)第 号
地域包括診療料 (地包診)第 号
小児かかりつけ診療料1 (小か診1)第 号
小児かかりつけ診療料2 (小か診2)第 号
外来腫瘍化学療法診療料1 (外化診1)第 号
外来腫瘍化学療法診療料2 (外化診2)第 号
外来腫瘍化学療法診療料3 (外化診3)第 号
連携充実加算 (外化連)第 号
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 (外化薬)第 号
外来データ提出加算 (外データ提)第 号
ニコチン依存症管理料 (ニコ)第 号
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 (両立支援)第 号
開放型病院共同指導料 (開)第 号
別添1 の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診1)第 号
別添1 の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診2)第 号
別添1 の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診3)第 号
別添1 の「第9」の2の(3)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(在緩診実)第 号
別添1 の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1 (在診実1)第 号
別添1 の「第9」の2の(5)に規定する在宅療養実績加算2 (在診実2)第 号
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) (ハイⅠ)第 号
がん治療連携計画策定料 (がん計)第 号
がん治療連携指導料 (がん指)第 号
外来排尿自立指導料 (外排自)第 号
ハイリスク妊産婦連携指導料1 (ハイ妊連1)第 号
ハイリスク妊産婦連携指導料2 (ハイ妊連2)第 号
肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第 号
こころの連携指導料(Ⅰ) (こ連指Ⅰ)第 号
こころの連携指導料(Ⅱ) (こ連指Ⅱ)第 号
プログラム医療機器等指導管理料 (プログラム)第 号
薬剤管理指導料 (薬)第 号
地域連携診療計画加算 (地連計)第 号
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 (電情)第 号
医療機器安全管理料1 (機安1)第 号
医療機器安全管理料2 (機安2)第 号
医療機器安全管理料(歯科) (機安歯)第 号
精神科退院時共同指導料1及び2 (精退共)第 号
歯科治療時医療管理料 (医管)第 号
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 (口管強)第 号
在宅療養支援歯科診療所1 (歯援診1)第 号
在宅療養支援歯科診療所2 (歯援診2)第 号
在宅療養支援歯科病院 (歯援病)第 号
別添1 の「第 14 の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 (支援病1)第 号
別添1 の「第 14 の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 (支援病2)第 号
別添1 の「第 14 の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 (支援病3)第 号
別添1 の「第 14 の2」の2の(2)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(在緩診病)第 号
別添1 の「第 14 の2」の2の(3)に規定する在宅療養実績加算1 (在病実1)第 号
別添1 の「第 14 の2」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算2 (在病実2)第 号
在宅患者歯科治療時医療管理料 (在歯管)第 号
往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算 (介保連)第 号
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 13 及び歯科訪問診療料の注 20 に規定する在宅医療DX情報活
用加算 (在宅DX)第 号
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 (在医総管1)第 号
在宅データ提出加算 (在データ提)第 号
在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準 (在医総管2)第 号在宅時医学総合管理料の注 15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
(医情連)第 号歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算 (歯医情連)第 号
在宅がん医療総合診療料 (在総)第 号
救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算 (重患搬)第 号
救急患者連携搬送料 (救患搬)第 号
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 (在看)第 号在宅患者訪問看護・指導料の注 15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算 (訪看充)第 号在宅患者訪問看護・指導料の注 16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算 (訪看専)第 号在宅患者訪問看護・指導料の注 17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)及び精神科訪問看護・指導料の注 17 に規定する訪問看護医療DX情報活用加算 (訪看DⅩ)第 号
在宅患者訪問看護・指導料の注 18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用
する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算 (訪看遠隔)第 号
在宅療養後方支援病院 (在後病)第 号
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (在訪褥)第 号
在宅血液透析指導管理料 (在血液)第 号
在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 (遠隔酸素)第 号
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
(遠隔持陽)第 号
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 (在植補心)第 号
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 (在電場)第 号
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 (在洗腸)第 号
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 (持血測1)第 号持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
(持血測2)第 号
地域医療連携体制加算 (歯地連)第 号
歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準 (歯訪診)第 号
在宅歯科医療推進加算 (在推進)第 号
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 (遺伝検1)第 号
遺伝学的検査の注2に規定する施設基準 (遺伝検2)第 号
染色体検査の注2に規定する基準 (染色体)第 号
骨髄微小残存病変量測定 (骨残測)第 号
BRCA1/2遺伝子検査 (BRCA)第 号
がんゲノムプロファイリング検査 (がんプロ)第 号
角膜ジストロフィー遺伝子検査 (角ジ遺)第 号
先天性代謝異常症検査 (先代異)第 号
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 (AAV9)第 号
抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
(抗HLA)第 号 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) (HPV)第 号ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)
(ウ細多同)第 号
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) (ウ細髄液)第 号検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第 号
検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第 号
検体検査管理加算(Ⅲ) (検Ⅲ)第 号
検体検査管理加算(Ⅳ) (検Ⅳ)第 号
国際標準検査管理加算 (国標)第 号
遺伝カウンセリング加算 (遺伝カ)第 号
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 (遺伝腫カ)第 号心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 (血内)第 号
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト (歩行)第 号胎児心エコー法 (胎心エコ)第 号
ヘッドアップティルト試験 (ヘッド)第 号
人工膵臓検査、人工膵臓療法 (人膵)第 号
長期継続頭蓋内脳波検査 (長)第 号
長期脳波ビデオ同時記録検査1 (脳ビ)第 号中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 (中磁誘)第 号
単線維筋電図 (単筋電)第 号
光トポグラフィー (光ト)第 号
脳磁図(自発活動を測定するもの) (脳磁診1)第 号
脳磁図(その他のもの) (脳磁診2)第 号
終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの) (終夜睡安)第 号脳波検査判断料1 (脳判)第 号
遠隔脳波診断 (遠脳)第 号
神経学的検査 (神経)第 号
補聴器適合検査 (補聴)第 号
黄斑局所網膜電図 (黄網電)第 号
全視野精密網膜電図 (全網電)第 号
ロービジョン検査判断料 (ロー検)第 号
コンタクトレンズ検査料1 (コン1)第 号
コンタクトレンズ検査料2 (コン2)第 号
コンタクトレンズ検査料3 (コン3)第 号
小児食物アレルギー負荷検査 (小検)第 号
内服・点滴誘発試験 (誘発)第 号
経頸静脈的肝生検 (肝生検)第 号
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) (前立腺)第 号
CT透視下気管支鏡検査加算 (C気鏡)第 号
経気管支凍結生検法 (経気凍)第 号
口腔細菌定量検査 (口菌検)第 号
有床義歯咀嚼機能検査1のイ (咀嚼機能1)第 号
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 (咀嚼能力)第 号
有床義歯咀嚼機能検査2のイ (咀嚼機能2)第 号
有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 (咬合圧)第 号
精密触覚機能検査 (精密触覚)第 号
睡眠時歯科筋電図検査 (歯筋電図)第 号
画像診断管理加算1 (画1)第 号
画像診断管理加算2 (画2)第 号
画像診断管理加算3 (画3)第 号
画像診断管理加算4 (画4)第 号
歯科画像診断管理加算1 (歯画1)第 号
歯科画像診断管理加算2 (歯画2)第 号
遠隔画像診断 (遠画)第 号
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)
(ポ断)第 号ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)
(ポ断P)第 号ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。) (ポ断コ複)第 号
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。) (ポ断コ複P)第 号
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。) (ポ断磁複)第 号
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を
用いた場合に限る。) (ポ断磁複P)第 号
乳房用ポジトロン断層撮影 (乳ポ断)第 号
CT撮影及びMRI撮影 (C・M)第 号
冠動脈CT撮影加算 (冠動C)第 号
血流予備量比コンピューター断層撮影 (血予備断)第 号
外傷全身CT加算 (外傷C)第 号
心臓MRI撮影加算 (心臓M)第 号
乳房MRI撮影加算 (乳房M)第 号
小児鎮静下MRI撮影加算 (小児M)第 号
頭部MRI撮影加算 (頭部M)第 号
全身MRI撮影加算 (全身M)第 号
肝エラストグラフィ加算 (肝エラ)第 号
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (抗悪処方)第 号
外来後発医薬品使用体制加算 (外後発使)第 号
外来化学療法加算1 (外化1)第 号
外来化学療法加算2 (外化2)第 号
無菌製剤処理料 (菌)第 号
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (心Ⅰ)第 号
リハビリテーションデータ提出加算 (リデータ提)第 号
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) (心Ⅱ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (脳Ⅰ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) (脳Ⅱ)第 号
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (脳Ⅲ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) (運Ⅱ)第 号
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) (運Ⅲ)第 号
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第 号
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) (呼Ⅱ)第 号
摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1 (摂嚥回1)第 号
摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 (摂嚥回2)第 号
摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算3 (摂嚥回3)第 号
難病患者リハビリテーション料 (難)第 号
障害児(者)リハビリテーション料 (障)第 号
がん患者リハビリテーション料 (がんリハ)第 号
認知症患者リハビリテーション料 (認リハ)第 号
リンパ浮腫複合的治療料 (リン複)第 号
集団コミュニケーション療法料 (集コ)第 号
歯科口腔リハビリテーション料2 (歯リハ2)第 号
経頭蓋磁気刺激療法 (頭磁刺)第 号
通院・在宅精神療法の注4に規定する児童思春期精神科専門管理加算 (児春専)第 号
通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 (療活継)第 号
通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指導加算 (児春支)第 号
通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実加算 (早充実)第 号
通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
(情通精)第 号
救急患者精神科継続支援料 (急精支)第 号
認知療法・認知行動療法1 (認1)第 号
認知療法・認知行動療法2 (認2)第 号
依存症集団療法1 (依集1)第 号
依存症集団療法2 (依集2)第 号
依存症集団療法3 (依集3)第 号
精神科作業療法 (精)第 号
精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (ショ大)第 号
精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (ショ小)第 号
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (デ大)第 号
精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (デ小)第 号
精神科ナイト・ケア (ナ)第 号
精神科デイ・ナイト・ケア (デナ)第 号
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。)
(抗治療)第 号
重度認知症患者デイ・ケア料 (認デ)第 号
精神科在宅患者支援管理料 (精在宅援)第 号
医療保護入院等診療料 (医療保護)第 号
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 (医処休)第 号
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 (医処外)第 号
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 (医処深)第 号
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の休日加算1 (歯処休)第 号
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の時間外加算1 (歯処外)第 号
歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の深夜加算1 (歯処深)第 号
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) (静圧)第 号
多血小板血漿処置 (多血)第 号
硬膜外自家血注入 (血入)第 号
エタノールの局所注入(甲状腺) (エタ甲)第 号
エタノールの局所注入(副甲状腺) (エタ副甲)第 号
人工腎臓 (人工腎臓)第 号
導入期加算1 (導入1)第 号
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 (導入2)第 号
導入期加算3及び腎代替療法実績加算 (導入3)第 号
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 (透析水)第 号
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 (肢梢)第 号
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレ
シス療法 (難重尿)第 号
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 (移後拒)第 号
ストーマ合併症加算 (スト合)第 号
磁気による膀胱等刺激法 (磁膀刺)第 号
心不全に対する遠赤外線温熱療法 (心遠温)第 号
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) (歩行ロボ)第 号
手術用顕微鏡加算 (手顕微加)第 号
口腔粘膜処置 (口腔粘膜)第 号
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 (う蝕無痛)第 号
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 (歯技連1)第 号
歯科技工士連携加算2 (歯技連2)第 号
光学印象 (光印象)第 号
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー (歯CAD)第 号
歯科技工加算1及び2 (歯技工)第 号
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 (皮セ節)第 号
皮膚移植術(死体) (皮膚植)第 号
自家脂肪注入 (自脂注)第 号
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) (組再乳)第 号
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
(処骨)第 号
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 (緊整固)第 号
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 (骨悪ラ)第 号
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限
る。)) (同種)第 号
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) (自家)第 号
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) (人関支)第 号
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) (後縦骨)第 号
椎間板内酵素注入療法 (椎酵注)第 号
腫瘍脊椎骨全摘術 (脊椎摘)第 号
緊急穿頭血腫除去術 (緊穿除)第 号
脳腫瘍覚醒下マッピング加算 (脳覚)第 号
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 (脳光)第 号
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 (内脳腫)第 号
脳血栓回収療法連携加算 (脳回)第 号
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) (頭移)第 号
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 (脳刺)第 号
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 (脊刺)第 号
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)
(頭深電)第 号
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) (癒脊膜)第 号
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) (仙神交便)第 号
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便過活動膀胱)(仙神交膀)第 号舌下神経電気刺激装置植込術 (舌刺)第 号
角結膜悪性腫瘍切除手術 (角結悪)第 号
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係
るものに限る。)) (角膜切)第 号
角膜移植術(内皮移植加算) (内移)第 号
羊膜移植術 (羊膜移)第 号
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))(緑内イ)第 号 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
(緑内眼ド)第 号
緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法)) (緑内 ne)第 号
毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。) (毛光)第 号
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) (硝切)第 号
網膜再建術 (網膜再)第 号
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 (経内鼓)第 号
人工中耳植込術 (人工中耳)第 号
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込
型骨導補聴器交換術 (植補聴)第 号
耳管用補綴材挿入術 (耳補挿)第 号
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭
蓋底郭清、再建を伴うものに限る。) (内鼻Ⅴ腫)第 号
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) (鏡咽悪)第 号
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(鏡咽喉悪)第 号
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) (内筋ボ)第 号
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 (鏡喉悪)第 号
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの) (喉頭形成)第 号上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)
(顎移)第 号上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限
る。)(歯科) (歯顎移)第 号
顎関節人工関節全置換術 (顎人工)第 号
顎関節人工関節全置換術(歯科) (歯顎人工)第 号
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、
内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 (内下)第 号
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 (内甲悪)第 号
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) (乳腺ガ)第 号
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 (頭頸悪光)第 号
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科) (歯頭頸悪光)第 号
乳房切除術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (乳切性障)第 号
乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用)(乳セ1)第 号乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)(乳セ2)第 号乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術
(腋窩郭清を伴うもの)) (乳腫)第 号
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) (ゲル乳再)第 号
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (乳腺ラ)第 号
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔拡胸支)第 号
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔縦悪支)第 号
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔縦支)第 号
気管支バルブ留置術 (気バ留)第 号
胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔肺支)第 号
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(胸腔肺悪区)第 号肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)
(肺腫)第 号胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる
場合) (胸腔肺悪)第 号
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) (胸腔形成)第 号
同種死体肺移植術 (肺植)第 号
生体部分肺移植術 (生肺)第 号
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 (肺ラ)第 号
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔食悪支)第 号
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (縦隔食悪支)第 号
内視鏡下筋層切開術 (内筋)第 号
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
(穿瘻閉)第 号
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) (経特)第 号
胸腔鏡下弁形成術 (胸腔弁形)第 号
胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸弁形内支)第 号
胸腔鏡下弁置換術 (胸腔下置)第 号
胸腔鏡下弁置換術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸下置内支)第 号
経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術)
(カ大弁置)第 号
経カテーテル弁置換術(経皮的肺動脈弁置換術) (カ肺弁置)第 号
経皮的僧帽弁クリップ術 (経僧帽)第 号
胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 (脈動開)第 号
胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術 (胸下房)第 号
不整脈手術 左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) (不整胸腔)第 号
不整脈手術 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) (不整経カ)第 号
磁気ナビゲーション加算 (磁場心)第 号
経皮的中隔心筋焼灼術 (経中)第 号
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (ペ)第 号
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)
(ペリ)第 号両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) (両ペ心)第 号
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) (両ペ静)第 号
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) (除心)第 号
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 (除静)第 号両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) (両除心)第 号両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能
付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) (両除静)第 号
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大)第 号
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) (経循補)第 号
補助人工心臓 (補心)第 号
小児補助人工心臓 (小補心)第 号
植込型補助人工心臓(非拍動流型) (植補心非)第 号
同種心移植術 (心植)第 号
同種心肺移植術 (心肺植)第 号
骨格筋由来細胞シート心表面移植術 (筋シ心移)第 号
経皮的下肢動脈形成術 (経下肢動)第 号
内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 (内下不切)第 号
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) (腹リ後腹)第 号
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) (腹リ傍大)第 号
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) (腹リ傍側)第 号
腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開前立
腺悪性腫瘍手術 (腹小切)第 号
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 (骨盤ラ)第 号
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 (内胃切)第 号
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) (腹十二局)第 号
腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) (腹胃切支)第 号腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
(腹側胃切支)第 号腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘
術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) (腹胃全)第 号
腹腔鏡下胃縮小術 (腹胃縮)第 号
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 (バ経静脈)第 号
腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹総拡支)第 号
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) (腹胆床)第 号
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
(胆腫)第 号
体外衝撃波胆石破砕術 (胆)第 号
腹腔鏡下肝切除術 (腹肝)第 号
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹肝支)第 号
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 (腹胆閉鎖)第 号
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの) (腹移肝)第 号
生体部分肝移植術 (生)第 号
同種死体肝移植術 (肝植)第 号
体外衝撃波膵石破砕術 (膵石破)第 号
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 (腹膵腫瘍)第 号
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 (腹膵切)第 号
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膵切支)第 号
腹腔鏡下膵中央切除術 (腹膵中切)第 号
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 (腹膵頭)第 号
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膵頭支)第 号
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術 (膵植)第 号
同種死体膵島移植術 (膵島植)第 号
生体部分小腸移植術 (生小腸植)第 号
同種死体小腸移植術 (小腸移植)第 号
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 (早大腸)第 号
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹結悪支)第 号
腹腔鏡下副腎摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術
(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹腎摘出支)第 号
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹直腸切支)第 号
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法 (副腎ラ)第 号
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎)第 号
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手
術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹腎尿支器)第 号
腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (腎悪ラ)第 号
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹腎形支)第 号
同種死体腎移植術 (腎植)第 号
生体腎移植術 (生腎)第 号
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) (膀胱ハ間)第 号
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膀胱悪支)第 号
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (腹膀)第 号
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 (腹小膀悪)第 号
腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ) (腹膀尿)第 号
尿道狭窄グラフト再建術 (尿狭再)第 号
人工尿道括約筋植込・置換術 (人工尿)第 号
精巣温存手術 (精温)第 号
精巣内精子採取術 (精精採)第 号
焦点式高エネルギー超音波療法 (焦超)第 号
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (腹前)第 号
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹前支器)第 号
女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算 (女外セ)第 号
腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹断端支)第 号
腹腔鏡下仙骨腟固定術 (腹仙骨固)第 号
腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹仙骨固支)第 号
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹腟子内支)第 号
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(腹子悪内支)第 号
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) (腹子)第 号
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) (腹子頸)第 号
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 (腹瘢修)第 号
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 (内胎)第 号
胎児胸腔・羊水腔シャント術 (胎羊)第 号
無心体双胎焼灼術 (無心)第 号
胎児輸血術及び臍帯穿刺 (胎輸臍穿)第 号
体外式膜型人工肺管理料 (体膜肺)第 号
尿道形成手術(前部尿道)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。)
(尿形性障)第 号
尿道下裂形成手術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (尿裂性障)第 号
陰茎形成術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (陰形性障)第 号
陰茎全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (陰全性障)第 号
精巣摘出術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (精摘性障)第 号
会陰形成手術(筋層に及ばないもの)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。)
(会形性障)第 号造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの、筋皮弁移植によるもの)
(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (造腟閉性障)第 号子宮全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (子宮全性障)第 号腹腔鏡下腟式子宮全摘術(性同一性障害患者に対して行う場合に限る。)
(腹腟子性障)第 号子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。)
(子宮附性障)第 号医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 12 に掲げる手術の休日加算1 (医手休)第 号医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 12 に掲げる手術の時間外加算
1 (医手外)第 号医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 12 に掲げる手術の深夜加算
1 (医手深)第 号
歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の休日加算1 (歯手休)第 号
歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の時間外加算1 (歯手外)第 号
歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の深夜加算1 (歯手深)第 号
医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術 (胃瘻造)第 号
医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 19 に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) (乳切遺伝)第 号
医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 19 に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対す
る子宮附属器腫瘍摘出術) (子宮附遺伝)第 号
周術期栄養管理実施加算 (周栄管)第 号
再製造単回使用医療機器使用加算 (再単器)第 号
輸血管理料Ⅰ (輸血I)第 号
輸血管理料Ⅱ (輸血Ⅱ)第 号
輸血適正使用加算 (輸適)第 号
貯血式自己血輸血管理体制加算 (貯輸)第 号
コーディネート体制充実加算 (コ体充)第 号
自己生体組織接着剤作成術 (自生接)第 号
自己クリオプレシピテート作製術(用手法) (自己ク)第 号
同種クリオプレシピテート作製術 (同種ク)第 号
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 (造設前)第 号
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 (胃瘻造嚥)第 号
凍結保存同種組織加算 (凍保組)第 号
歯周組織再生誘導手術 (GTR)第 号
手術時歯根面レーザー応用加算 (手術歯根)第 号
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 (人工歯根)第 号
歯根端切除手術の注3 (根切顕微)第 号
口腔粘膜血管腫凝固術 (口血凝)第 号
レーザー機器加算 (手光機)第 号
麻酔管理料(Ⅰ) (麻管Ⅰ)第 号
麻酔管理料(Ⅱ) (麻管Ⅱ)第 号
周術期薬剤管理加算 (周薬管)第 号
歯科麻酔管理料 (歯麻管)第 号
放射線治療専任加算 (放専)第 号
外来放射線治療加算 (外放)第 号
遠隔放射線治療計画加算 (遠隔放)第 号
高エネルギー放射線治療 (高放)第 号
一回線量増加加算 (増線)第 号
強度変調放射線治療(IMRT) (強度)第 号
画像誘導放射線治療(IGRT) (画誘)第 号
体外照射呼吸性移動対策加算 (体対策)第 号
定位放射線治療 (直放)第 号
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 (定対策)第 号
粒子線治療 (粒)第 号
粒子線治療適応判定加算 (粒適)第 号
粒子線治療医学管理加算 (粒医)第 号
ホウ素中性子捕捉療法 (ホ中)第 号
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算 (ホ中適)第 号
ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算 (ホ中医)第 号
画像誘導密封小線源治療加算 (誘密)第 号
保険医療機関間の連携による病理診断 (連携診)第 号
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製
(連組織)第 号
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診 (連細胞)第 号
デジタル病理画像による病理診断 (デ病診)第 号
病理診断管理加算1 (病理診1)第 号
病理診断管理加算2 (病理診2)第 号
悪性腫瘍病理組織標本加算 (悪病組)第 号
口腔病理診断管理加算1 (口病診1)第 号
口腔病理診断管理加算2 (口病診2)第 号
クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管) 第 号
歯科矯正診断料 (矯診)第 号
顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後におけ
る歯科矯正に係るもの) (顎診)第 号
調剤基本料1 (調基1)第 号
調剤基本料2 (調基2)第 号
調剤基本料3イ (調基3イ)第 号
調剤基本料3ロ (調基3ロ)第 号
調剤基本料3ハ (調基3ハ)第 号
特別調剤基本料A (特調基A)第 号
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第 号
地域支援体制加算1 (地支体1)第 号
地域支援体制加算2 (地支体2)第 号
地域支援体制加算3 (地支体3)第 号
地域支援体制加算4 (地支体4)第 号
連携強化加算 (薬連強)第 号
後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第 号
後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第 号
後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第 号
無菌製剤処理加算 (薬菌)第 号
在宅薬学総合体制加算1 (在薬総1)第 号
在宅薬学総合体制加算2 (在薬総2)第 号
医療DX推進体制整備加算 (薬DX)第 号
特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第 号
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第 号
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (在医麻)第 号
在宅中心静脈栄養法加算 (在中栄)第 号
看護職員処遇改善評価料(1~165) (看処遇 1~165)第 号
外来・在宅ベースアップ評価料(I) (外在ベⅠ)第 号
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~8) (外在ベⅡ1~8)第 号
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (歯外在ベⅠ)第 号
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~8) (歯外在ベⅡ1~8)第 号
入院ベースアップ評価料(1~165) (入ベ1~165)第 号
7 次の(1)から(16)までに掲げるものについては、それらの点数のうちいずれか1つについて
届出を行っていれば、当該届出を行った点数と同一の区分に属する点数も算定できるものであり、点数ごとに別々の届出を行う必要はないものであること。
(1) 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)、皮下連続式グルコース測定
(2) 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹 腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
(3) センチネルリンパ節生検(併用)、乳癌センチネルリンパ節生検加算1
(4) センチネルリンパ節生検(単独)、乳癌センチネルリンパ節生検加算2
(5) 人工膵臓検査、人工膵臓療法
(6) 時間内歩行試験、シャトルウォーキングテスト
(7) 検査・画像情報提供加算、電子的診療情報評価料
(8) 導入期加算2、導入期加算3、腎代替療法実績加算
(9) 透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算
緊急整復固定加算、緊急挿入加算
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖 術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術
(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)、腹腔鏡下膵中央切除術
腹腔鏡下副腎摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下尿管悪性腫
瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
膀胱水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱炎術(経尿道)
採取精子調整管理料、精子凍結保存管理料
胎児輸血術(一連につき)、臍帯穿刺
8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の 1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。
9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第3 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。ただし、神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2、3及び4、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科麻酔管理料、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、
受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の 届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホ ームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者
等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号。以下「療担規則」という。)、高齢
者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 5
8 年厚生省告示第 14 号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規
則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
(令和6年版)