今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

著者: 山上浩 湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

監修: 志賀隆 国際医療福祉大学 医学部救急医学/国際医療福祉大学成田病院 救急科

著者校正/監修レビュー済:2024/09/18
参考ガイドライン:
患者向け説明資料

改訂のポイント:
  1. 定期レビューを行い、違法薬物の所持・使用など犯罪行為の国家公務員の告発義務について、追記し文献を追加した。

概要・推奨   

  1. 麻薬中毒「麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒」者の届け出は医師の義務であり、届け出先は都道府県知事である。
  1. 違法薬物の所持・使用に関して、医師には警察への通報義務はないが、通報しても守秘義務違反にはあたらないとする判例がある。
  1. 覚醒剤の反応は偽陽性があることに留意する。
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まとめ 

まとめ  
  1. 麻薬中毒とは、麻薬および向精神薬取締法において、「麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒」と定義されている。麻薬とは、ヘロイン、モルヒネ、コカイン、LSD、MDMA等である。
  1. わが国における薬物4法「麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締法、あへん法」において、医師の届け出義務を明記した法律は、麻薬および向精神薬取締法のみである。
  1. 医師は、麻薬および向精神薬取締法第5章第58条第2項において、下記のように定められている。
  1. 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地「居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする」(以下この章において同じ)の都道府県知事に届け出なければならない。
  1. つまり、麻薬中毒者に定義されている麻薬、大麻、あへん中毒者を診察した場合に届け出義務が生じる。
  1. 不正麻薬取り締まりについて(厚生労働省ホームページより引用)
  1. わが国における平成28年の薬物事犯の検挙人員は13,841人(医薬品医療機器等法違反を除く)であり、前年より若干減少した。
  1. このうち覚醒剤事犯の検挙人員は、10,607人と前年に比べて600人近く減少し、全薬物事犯における覚醒剤事犯の検挙人員の割合は約77%となり、平成21年以来7年ぶりに8割を切った。覚醒剤事犯の検挙人員は、過半数を暴力団構成員等が占めるとともに、再犯率が年々増加し、検挙人員の約65%を再犯者が占めている。また、平成28年の覚醒剤の押収量は約1.5トンであり、これは統計のある平成10年以降、過去2番目の押収量であった。
  1. 一方、大麻事犯の検挙人員は大きく増加し、平成28年は2,722人と前年度から500人以上の増加となり、全薬物事犯の検挙人員に占める割合も約20%(平成27年度は約16%)と増加した。
  1. また、麻薬事犯については、全体として検挙人員は減少した。
  1. 追記:主な違法薬物の検挙数などがpdfでダウンロードできる。
  1. 薬物中毒検査キットには偽陰性、偽陽性があることに留意する。
  1. 知事への届け出は、警察への通報ではなく、アフターケア(回復援助)を目的としている。

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オーダー内の薬剤用量は日本医科大学付属病院 薬剤部 部長 伊勢雄也 以下、渡邉裕次、井ノ口岳洋、梅田将光および日本医科大学多摩永山病院 副薬剤部長 林太祐による疑義照会のプロセスを実施、疑義照会の対象については著者の方による再確認を実施しております。
※薬剤中分類、用法、同効薬、診療報酬は、エルゼビアが独自に作成した薬剤情報であり、 著者により作成された情報ではありません。
尚、用法は添付文書より、同効薬は、薬剤師監修のもとで作成しております。
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著者のCOI(Conflicts of Interest)開示:
山上浩 : 特に申告事項無し[2024年]
監修:志賀隆 : 未申告[2024年]

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麻薬中毒患者届出の義務・違法薬物使用者の通報

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