B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
- B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料130点
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注
注 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定 する。
通知
乳幼児育児栄養指導料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師 が3歳未満の乳幼児に対して区分番号「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する初 診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったと きに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初診料を算定する初 診を行った後、即入院となった場合には算定できない。
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人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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